平成21年12月8日に経済対策が閣議決定され『住宅版エコポイント制度の創設』が盛り込まれました。「エコリフォーム」又は「エコ住宅の新築」をされた方は、様々な商品・サービス「と交換可能なエコポイントを取得できることになり、登録住宅性能評価機関である当社は、新築住宅に係るエコポイント対象住宅証明書の発行業務を開始しました。
業務区域 |
愛媛県全域 |
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対象建築物 |
新築の一戸建住宅及び共同住宅等 |
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エコポイント 対象住宅判定 基準 |
エコポイント対象住宅判定基準に適合している事を証明する書類(1)住宅品質確保法に基づく設計住宅性能評価書(省エネルギー対策等級の等級4に適合しているもの) (2)住宅品質確保法に基づく建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級の等級4に適合しているもの) (3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書 (4)長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 (5)竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(新築住宅) (6)竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(新築住宅) (7)エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく住宅事業建築主基準に係る適合証 (8)エコポイント対象住宅証明書 ※(1)~(5)については木造住宅、(6)、(7)は一戸建ての住宅の場合 エコポイント対象住宅判定基準a.省エネ基準(木造住宅に適用) 表:基準と対象になる住宅
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必要書類 |
・エコポイント対象住宅証明依頼書(別記様式1号) ・aの基準による場合(建て方にかかわらず木造住宅) ・bの基準による場合(構造に関わらず一戸建ての住宅) 評価書等…設計住宅性能評価書(原則省エネ等級4適合) ※評価書等が添付されている場合は、省エネ基準の審査に必要な事項が明示された図書を省略できる場合があります(c.において同じ。) ・cの基準による場合(構造に関わらず共同住宅等) ※設計住宅性能評価又は長期優良住宅建築等計画に係る技術審査を同一の機関に同時に申請する場合においては、適合審査に必要な提出図書のうち設計住宅性能評価又は長期優良住宅建築計画に係る技術的審査の提出図書と重複するものは省略することができます。(ただし、適合審査の内容が確認できる場合に限る。) ※「住宅事業建築主基準」(トップランナー基準)・「算定用WEBプログラム」については、
下記HPを参照してください。 |
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