建築物を建てる際には、建築基準法に基づき、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。当社は、指定確認検査機関として確認審査及び中間・完了検査業務を実施しております。
対象建築物 |
- すべての建築物で高さ20m以下、延べ面積5000m²以下に限る。
- 上記の建築物で構造計算適合性判定が必要となる建築物は除く。
- 上記の建築物に設けられる建築設備
- 工作物(建築基準法施行令第138条第1項、第3項第2号に限る。)
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申請提出書類 |
確認申請
- 確認申請書
- 建築基準法施行規則 第1条の3に定める図書
- 浄化槽設置届
- 法又は法に基づく条例等による許可通知書又は認定通知書等の写し又はこれにかわるもの(該当する場合に限る)
- 建築計画概要書
- 建築工事届
- 松山市以外の市町村は、当社が指定する市町村用調査書
中間検査
- 中間検査申請書
- 規則第4条の8に定める図書
- 当社以外で建築確認を受けている場合は、建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認に要した図書一式(建築確認に要した副本・確認済証原本)
完了検査
- 完了検査申請書
- 規則第4条に定める図書
- 内装仕上げ部分の写真(使用材料のわかる写真)
- 当社以外で建築確認を受けている場合は、建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認に要した図書一式(建築確認に要した副本・確認済証原本)
計画変更申請
申請取り下げ
- 申請取り下げ届け書 (当社が指定した別記第4号様式)
工事取り止め
- 建築工事取り止め届 (当社が指定した別記第12号様式)
建築主住所等変更
- 建築主住所等変更届 (当社が指定した別記第11号様式)
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