「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置について平成29年4月1日に施行されます。
特定建築物行為を行う建築主は当該建築物を建築物省エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付られます。 これらは建築基準関係規程とみなされ、確認済証を受ける際に適合判定通知書が必要になります。
業務区域 |
愛媛県全域(登録番号 四国地方整備局長 第1号 登録年月日 H29年4月1日) |
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対象建築物 |
すべての建築物 |
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建築確認申請との関係 |
※指定確認検査機関=愛媛建築住宅センター |
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手続きフロー |
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関連情報へのリンク |
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更新情報