適合証明

業務内容

住宅金融支援機構の協定機関として、住宅金融支援機構の証券化支援事業に係る適合証明業務を実施しております。

業務区域

愛媛県全域

対象建築物

一戸建住宅・共同住宅等

1.新築

フラット35

平成15年から導入された住宅金融支援機構(旧公庫)による フラット35を利用する際の設計審査・現場検査の業務を行います。フラット35は、機構の定める技術基準をクリアした良質な住宅が対象ですので、住宅の質について安心が持てます!
また、長期固定金利ですので、金利変動がなく安心した資金計画が出来ます。

技術基準の概要

新築住宅の技術基準の概要

住宅金融支援機構が定める技術基準はこちらを確認ください。
https://www.flat35.com/business/standard/new.html

【フラット35】Sの技術基準の概要

【フラット35】Sの技術基準の概要

【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準に加えて、
【フラット35】Sの基準に適合していることが必要です。詳しい基準は下記ホームページを確認ください。
https://www.flat35.com/business/standard/flat35s.html

物件検査申請書式

新築住宅の物件検査申請書式ダウンロード(フラット35 ホームページ)
https://www.flat35.com/business/download/shinchiku_kodate_index.html

詳しくは独立行政法人住宅金融支援機構へ  

メリット

2.中古

技術基準の概要

中古住宅の技術基準の概要

住宅金融支援機構が定める技術基準はこちらを確認ください。
http://www.flat35.com/tetsuduki/cyuko/tech.html

【フラット35】Sの技術基準の概要

【フラット35】Sの技術基準の概要

【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準(新築・中古)に加えて、
技術基準を満たしている住宅であることが必要です。詳しい基準は下記ホームページを確認ください。
中古住宅は、(新築住宅・中古住宅共通の基準)にかえて(中古住宅特有の基準)も選択できます。
http://www.flat35.com/tetsuduki/flat35s/H241101.html

物件検査の概要

中古住宅の物件検査の概要

適合証明検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
http://www.flat35.com/tetsuduki/cyuko/index.html

基準の確認

事前に現地建物が基準に満たしていることをご確認ください。

木造中古住宅については現地での検査がスムーズに行えるように下記事項を事前にご確認ください。
(下記内容が現地確認できないと適合証の発行ができません)

□小屋裏点検口の位置の確認と雨漏れ等が無いかを確認してください
□床下点検口の位置の確認と腐朽、蟻害が無いことを確認してください
□基礎の高さが40cm以上あることを確認してください(築10年超えは30cm以上)
□小屋裏換気口が2ヵ所以上あることを確認してください
      (屋根断熱の場合は不要です)
□基礎パッキン工法または床下換気口が4m以内ごとにあることを確認してください
      (基礎断熱の場合は不要です)
□昭和56年6月1日以前の建物については耐震評価基準の確認が必要です
□土台に接する外壁下端に水切りが設置されているか
      (平成13年4月1日以降に建築した建物のみ)

※非木造住宅は上記以外の基準がありますので技術基準の概要を確認ください。

らくらくフラット35

中古マンションらくらくフラット35

対象となるマンションについては物件情報検索のサイトでご覧いただくことができます。
http://www.flat35.com/loan/roomsearch/usedmansion_about.html

物件検査申請書式

中古住宅の物件検査申請書式ダウンロード(フラット35 ホームページ)
http://www.flat35.com/tetsuduki/download/cyuko.html

詳しくは独立行政法人住宅金融支援機構へ  

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合判定
  • 適合証明
  • 住宅性能評価
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 化学物質測定
  • 長期優良住宅
  • 低炭素建築物
  • 耐震評定業務
  • 木造住宅耐震診断等評価業務
  • 省エネ適判
  • 住宅性能証明書(贈与税非課税措置)
  • 住宅証明書(住まい給付金)
  • BELS
  • 建築物省エネ法関係(30条・36条)
  • 建築士定期講習

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