建築物省エネ法関係(35条・41条)

建築物省エネ法関係(35条・41条)

住宅に係る技術的審査の手数料

  一般料金 評価書等有り※1
 戸建住宅 33,000 7,700





    

住戸のみ 基本料金(a) 88,000 (a)+(b)×戸数 左記手数料の1/2
戸数単価(b) 3,300
建物全体 基本料金(a) 88,000 (a)+(b)×戸数+(c) 左記手数料の1/2
全戸数単価(b) 3,300
共用部(c) 88,000

(税込 単位:円)

※1 評価書等ありとは、弊社が交付した又は交付する設計住宅性能評価書、その他の断熱性能等級4、一次エネ等級4以上が確認できるものを指します。

※2 変更申請手数料は、弊社で当初の評価を行ったものは当初の申請で適用された手数料の1/2とする。弊社以外で当初の評価を行ったものは、新規手数料を適用する。

※3 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合、戸建住宅の額とする。

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