構造計算適合性判定

1.構造計算適合判定について

業務区域

愛媛県全域

対象建築物

すべての建築物

※2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない
 構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。

判定業務

審査

  • 構造計算適合性判定申請書、建築計画概要書、意匠図、構造図、構造計算書等を製本したものを正副2部提出して下さい。
  • 確認申請の状況に応じて、事前審査を実施します。

図書などの補正・追加説明書が必要な場合

  • 構造計算が適正に行われているか判定できない場合は、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」を通知します。このとき、図書などの補正、追加説明書の提出を求めます。

期限内に判定できない場合

  • 期限内に判定できない合理的な理由がある場合は、「期間を延長する旨の通知書」を交付します。

判定助言委員会の開催

  • 極めて高度な工学的判断が必要な場合等、必要に応じて識見者判定助言委員の意見を聴取し、判定します。

判定結果通知書の交付

  • 「適合性判定通知書」を交付します。

判定の取下げ

  • 構造計算適合性判定の求めの取り下げ届を提出して下さい。

2.構造計算書・追加説明書等の作成について

構造計算適合性判定の業務を円滑に進めるために、構造計算書・追加説明書等の作成に際しては下記のような点に注意して頂きますよう、お願い申し上げます。

構造計算書
  • 計算書には全ての頁に頁番号を付番し、目次を分かりやすく作成して下さい。
  • 一貫プログラムを用いる場合は、以下のような事項にご留意下さい。
    1.エラーメッセージ・ワーニングメッセージに対する処置を必ず記述して下さい。
    2.構造計算プログラムで出力された構造計算書のページ番号が連続しており、最終ページまで出力されていることを確認してください。
    3.出力された図、文字や数値が小さい、または文字や数値が重ね書きされているため、読み取れないことがないようにして下さい。
    なお、下記資料・HP内にも構造計算書の記載事例が示されていますので、あわせてご参照下さい。

    ■改正建築基準法による構造計算書作成の要点と事例
    (日本建築防災協会・日本構造技術者協会、平成19年11月)

追加説明書
  • 図面等、補正箇所をマーク等でわかりやすく示して下さい。
  • 補正や追加説明書と、構造計算書との関係を明確に示して下さい。(どの部分の補正・追加説明なのかが明確である事)
    *特に、追加説明書での構造計算の目的、計算過程、数値の単位、最終結果(OK・NG等)が明示されておらずメモ的な追加説明書の場合には、その追加説明書がどの指摘事項に対応しているのか、指摘事項に対して追加説明が妥当なのかの判定が困難な場合があり、判定に要する時間の長期化につながります。
  • 審査で指摘されている部分の補正・追加説明に加えて、関連する部分についても補正・追加説明を行うことが必要な場合があります。しかし、指摘されている部分についてのみ補正・追加説明が提出された場合には、関連する部分との整合性がとれず新たな不整合の原因となります。
    *追加説明書での検討結果は、他の部分の構造計算や構造図等に反映させる必要がある場合がありますので、そのような場合には関連部分への反映結果も提出することになります。
よくある指摘事項
  • 実際の構造形式とは異なるモデル化を行った場合のモデル化の妥当性の検討、またはモデルによる計算結果と実際の架構における性状との違いに対する検討が不足している。
  • 構造計算書への入力(モデル化)が、意匠図、構造図と整合していない。
  • 構造躯体の剛性等のモデル化に影響を与えると思われるそで壁、腰壁等を設けているのにかかわらず、剛性等を評価していない。
  • 耐力壁に設けられたスリットの位置・構造方法について、構造図、構造計算書、構造計算プログラムの入力条件などの間で整合がとれていない。
  • 構造計算書に記載されている荷重の数値と構造計算プログラムの入力値とが整合していない。
  • 非剛床の架構同士を全体剛床として剛性率・偏心率を算出している。
  • 伏図でXY基準軸が明示されておらず、構造計算に用いた方向との整合性が確認できない。
  • 伏図で小梁やRC雑壁等の位置、床スラブ・耐圧版等の範囲やレベル、デッキプレート等の設置方向等が不明確である。
  • 伏図や軸組図で、隣棟間隔やエキスパンションジョイントの位置および有効間隔が記載されていない。
  • バルコニーや庇等の突出部の出寸法が明示されていない。
追加説明書等作成フロー
  • 追加説明書等について、事前確認を行う事ができます。
  • 設計者は、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」の内容について、回答内容、該当図書、頁欄に記入し、事前追加説明書等作成し、当社へ提出して下さい。

事前追加説明書等の提出における注意点

・電子メールでの提出でも可能ですが、pdf等形式に注意し、容易に見られる様にして下さい。

・大容量になる場合は、電子メールでは対応できない事もあります。
その際には、書類で提出(搬送負担は設計者)をして下さい。

・再指適、回答は原則電子メールで行ないますので、連絡先を明記して下さい。

提出先:tekihan@ehime-center.co.jp
搬送先:松山本社

 

3.任意構造計算適合判定について

任意判定対象建築物

建築基準法に基づく構造計算適合性判定を要しない、以下の建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)について、任意の構造計算適合性判定業務を行います。

  • 密集市街地整備法の認定に係る建築物又は建築物の部分
  • バリアフリー法の認定に係る建築物又は建築物の部分
  • 長期優良住宅法の認定に係る建築物又は建築物の部分
  • 低炭素法(エコまち法)の認定に係る建築物又は建築物の部分
  • その他、技術的助言等において法に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を行うこととされている建築物又は建築物の部分
  • 建築基準法第86条の8第1項の認定に係る建築物又は建築物の部分
  • 建築基準法第86条の7第1項の規定を適用して増築又は改築を行う場合の当該増築又は改築を行う独立部分

平成22年2月より上記の建築物について任意判定業務を開始しています。

詳細は任意判定業務規程・約款を参照してください。

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合判定
  • 適合証明
  • 住宅性能評価
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 化学物質測定
  • 長期優良住宅
  • 低炭素建築物
  • 耐震評定業務
  • 木造住宅耐震診断等評価業務
  • 省エネ適判
  • 住宅性能証明書(贈与税非課税措置)
  • 住宅証明書(住まい給付金)
  • BELS
  • 建築物省エネ法関係(30条・36条)
  • 建築士定期講習

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