BELS

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)適用期限に伴い、手数料は総額で表示(消費税込額)  

建築物省エネルギー性能表示(BELS)評価

住宅に係る評価料金

 

一般料金

評価書等有り※1

一戸建て住宅

33,000 7,700





住戸のみ

基本料金(a)

88,000

(a)+(b)×戸数

左記料金の1/2

戸数単価(b)

3,300

建物全体

基本料金(a)

88,000

(a)+(b)×戸数+(c)

左記料金の1/2

全戸数単価(b)

3,300

共用部(c)

88,000

(税込 単位:円)

※1 評価書等有りとは、弊社が交付した又は交付するその他の申請により技術基準の審査を省略することができるものを指します。

※2 変更申請手数料は、弊社で当初の評価を行ったものは当初の申請で適用された手数料の1/2とする。弊社以外で当初の評価を行ったものは、新規料金を適用する。

※3 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合、戸建住宅の額とする。

※4 業務規程第11条第1項のシール、プレート及び電子データを発行する料金は上記に含まれません。

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合判定
  • 適合証明
  • 住宅性能評価
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 化学物質測定
  • 長期優良住宅
  • 低炭素建築物
  • 耐震評定業務
  • 木造住宅耐震診断等評価業務
  • 省エネ適判
  • 住宅性能証明書(贈与税非課税措置)
  • 住宅証明書(住まい給付金)
  • BELS
  • 建築物省エネ法関係(30条・36条)
  • 建築士定期講習

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