長期優良住宅

業務内容

「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換を実現するためには、住宅の長寿命化を推進することが大切です。日本の住宅、住生活行政の経緯を振り返ってみると、戦後の住宅難の解消〜量の確保から質の向上へ〜市場・ストック重視と住宅政策目標が変わっていき、住生活基本法が制定され、今回の法律によって、長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックの形成に向けた道筋が示され、2009年6月4日に施行された「長期優良住宅普及促進法」において、所管行政庁が行う長期優良住宅等建築計画の認定に先立って、登録住宅性能評価機関である当社は、⻑期使⽤構造等に適合していることの確認書の審査業務を⾏います。

業務区域

愛媛県全域

対象建築物

一戸建住宅・共同住宅等

業務の流れ

(1)申請者は、所管⾏政庁に認定申請する前に、認定に先⽴って、⻑期使⽤構造等に適合していることの確認申請を⾏います。

(2)申請があった場合、受理をして⻑期使⽤構造等に適合していることの技術的審査を⾏います。

(3)審査が終了し、内容の適合が確認出来たのち「⻑期使⽤構造等である旨の確認書」を交付します。

依頼図書の流れ

※詳しくは評価協会

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合判定
  • 適合証明
  • 住宅性能評価
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 化学物質測定
  • 長期優良住宅
  • 低炭素建築物
  • 耐震評定業務
  • 木造住宅耐震診断等評価業務
  • 省エネ適判
  • 住宅性能証明書(贈与税非課税措置)
  • 住宅証明書(住まい給付金)
  • BELS
  • 建築物省エネ法関係(30条・36条)
  • 建築士定期講習

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